良い年となりますように。 |
近くの、
中原街道北東方向2キロほど先に広がる早春の矢指の森。
一直線に突き抜ける高架橋、行き交う車、
梅の花が黒々とした森の木々を背景に咲き誇っています。
2023年 12月 29日
良い年となりますように。 2024年元旦 野口泰司/野口泰司建築+写真工房 近くの、 中原街道北東方向2キロほど先に広がる早春の矢指の森。 一直線に突き抜ける高架橋、行き交う車、 梅の花が黒々とした森の木々を背景に咲き誇っています。 #
by noguchintk
| 2023-12-29 18:22
| 工房・NEWS
2023年 04月 21日
23.4.26 追記追加、他一部修正 23.12.1 追記末尾に説明追加 前項で各階の必要壁量(m)=各階床面積(㎡)×倍率(m/㎡)における倍率(m/㎡)を、基準法木構造仕様規定(等級1)のそれに代えて品確法「性能表示の構造の安定に関する仕様規定」の等級2、3から逆算した換算等級1の倍率(m/㎡)を採用することで、現行基準法仕様規定によるより、現況にあい、かつより精度の高い、実質的な耐震性能レベルUPを目指すことを提案した。 (但し、記述簡略化の為、一般地域のみ対象、耐風、耐積雪に関しての解説は略。) さらに、東北大地震後、南海トラフ、首都直下、相模トラフ、房総半島沖、日本海溝、千島海溝等での巨大地震の予測が次々と発表されている状況や設計住宅の立地に配慮し、前項表1からその耐震レベルをにらみ、耐震性能のさらなるレベルUPを計りたい場合は、 上記「性能表示の仕様規定」の等級2、さらには等級3の倍率(m/㎡)(前項表2参照)を採用し各階の必要壁量(m)を求めれば、換算等級1の1.25倍、1.5倍相当(前項表1参照)の耐震性能のレベルUPが可能である。 但し、等級2、3については、以下①~⑥のチェックが必要である。 住宅性能標示制度の評価方法基準における告示(平成13年国土交通省告示鯛1347号)第5②~⑤に規定された内容である*。 *2015年版木造住宅のための住宅性能表示ー基本編、構造編、申請編ー/(公財)日本住宅・木材技術センター企画・発行の内構造編「構造の安定に関する規準解説書」参照。 ①基準法の存在壁量≧必要壁量に加え、性能表示の存在壁量≧同必要壁量の確認(何れも地震、風共)。*1性能表示の壁量には基準法の「耐力壁」に準耐力壁、腰壁等(垂れ壁・腰壁)などの「準耐力壁等」を加える。*2性能表示の必要壁量は2階床面積/1階床面積が影響する(前項表2参照) ②1/4分割法による壁配置のチェック(基準法のチェック) ③床倍率のチェック:耐力壁線(性能表示の存在壁量による)、耐力壁線間距離のチェック(隣り合う耐力壁線間より≦8m、筋かいを用いず靭性のある壁だけからなる住宅では≦12m)、各区画の平均床倍率≧各床区画の必要床倍率の確認(地震、風共) ④接合部のチェック:筋かい端部の接合部のチェック、柱頭・柱脚の接合部のチェック(以上基準法N値計算、準耐力壁等はチェック不要)、胴差と通し柱の接合部のチェック、床・屋根の外周の横架材の接合部倍率のチェック ⑤基礎のチェック:基礎形式ごとに、負担荷重や地耐力、上部耐力壁・開口に応じて必要な仕様を「スパン表」*3から選択。*木造軸組工法住宅の横架材及び基礎のスパン表/(公財)日本住宅・木材技術センター ⑥横架材のチェック:負担する荷重や横架材の間隔・長さに応じて、必要な断面寸法を「スパン表」*3から選択 倍率(m/㎡):(再掲、前項表2の一部、一般地域の場合) 等級2 軽い屋根の場合:平屋0.18,2階建の2階0.18K2、同1階0.45K1 重い屋根の場合:平屋0.25,2階建の2階0.25K2、同1階0.58K1 等級3 軽い屋根の場合:平屋0.22,2階建の2階0.22K2、同1階0.54K1 重い屋根の場合:平屋0.30,2階建の2階0.30K2、同1階0.69K1 K1=0.4+0.6Rf、K2=1.3+0.07/Rf Rf=2階床面積/1階床面積 但しRf<0.1の場合K2=2.0 追記: 等級2、等級3で必要となる上記①~⑥のチェックについては、前項で触れた「木造建築物における省エネ化などによる建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)概要」の3.設計上の留意事項に、「配慮することが望ましい」と記されている。つまり、2025年4月施行予定の基準法木構造仕様規定(等級1相当)でも①~⑥のチェックが望ましいと言うことになる。 その意味するところは、建物の耐震強度を確保あるいは増す為には、耐力壁量を確保あるいは増すと同時に耐力壁以外の要素の耐震強度もそれ相応に確保し保証する必要がある--と言うことだろう。 #
by noguchintk
| 2023-04-21 18:32
| 真壁・軸組・木構造
2023年 04月 13日
23.4.16 追記3訂正 4.19 一部記述追加 4.21追記3追加記述 2000年に制定された「木造住宅のための住宅性能表示*」の構造編「構造の安定に関する規準解説書」(以下「性能表示」と略す)では構造躯体の倒壊防止及び同損傷防止に関し等級1~等級3のレベルを設定している(他に耐風等級、耐積雪等級があるが本稿では省略する)。 *「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の大きな柱として定められた。 構造の安定他、住宅の性能を評価し、これに関する信頼性の高い情報を提供する。 設計住宅性能評価書等として活用される、義務ではなく任意の制度。 上記倒壊防止と損傷防止は同じチェックを行い、等級レベルも共通の扱いとなるので両者をまとめて耐震等級として解説出来る。 表1:耐震等級 等級1=建築基準法程度 極めて稀に発生する地震(震度6強から7程度=大地震*1)による力に対して倒壊、崩壊せず、稀に発生する地震(震度5強相当=中地震*2)に対して損傷しない(構造く体に大規模な工事を伴う著しい損傷が生じない)程度 等級2 極めて稀に発生する地震(同上)による力の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊せず、稀に発生する地震(同上)の1.25倍の力に対して損傷しない(同上)程度 等級3 極めて稀に発生する地震(同上)による力の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊せず、稀に発生する地震(同上)の1.5倍の力に対して損傷しない(同上)程度 *1 建築基準法施行令第88条第3項に定める。東京を想定した場合震度6強~震 度7程度。関東大震災時の東京、阪神大震災時の神戸の地震の揺れに相当。 *2 建築基準法施行令第88条第3項に定める。東京を想定した場合震度5強程度。 基準法及び性能表示の 各階の必要壁量(m)=床面積(㎡)×倍率(m/㎡)における倍率(m/㎡)は以下である。 (これまで同様、記述量単純化の為、「一般地域」について考察する) 表2:倍率(m/㎡) 等級1=建築基準法程度 軽い屋根の場合:平屋0.11,2階建の2階0.15、同1階0.29 重い屋根の場合:平屋0.15,2階建の2階0.21、同1階0.33 換算等級1 軽い屋根の場合:平屋0.14,2階建の2階0.14K2、同1階0.36K1 重い屋根の場合:平屋0.20,2階建の2階0.20K2、同1階0.46K1 換算等級=性能表示新壁量の割増し係数を1.0とした場合の値/やまべの木構造 ((株)エクスナレジ発行) =前記性能表示の耐震等級解説にある等級2で1.25倍、等級3で1.5倍となる 大元1倍相当の倍率(m/㎡)をもつ等級を換算等級1としたと言える。 等級2 軽い屋根の場合:平屋0.18,2階建の2階0.18K2、同1階0.45K1 重い屋根の場合:平屋0.25,2階建の2階0.25K2、同1階0.58K1 等級3 軽い屋根の場合:平屋0.22,2階建の2階0.22K2、同1階0.54K1 重い屋根の場合:平屋0.30,2階建の2階0.30K2、同1階0.69K1 K1=0.4+0.6Rf、K2=1.3+0.07/Rf Rf=2階床面積/1階床面積 但しRf<0.1の場合K2=2.0 2000年に許容応力度計算との整合性も図って制定されたと言う品確法「性能表示の構造の安定に関する仕様規定」では、上記「倍率」に関して等級1=基準法程度、等級2、等級3が解説されているが、この等級1の「倍率(m/㎡)」は2000年以前の旧来からの前提条件から成り立っており、例えば①建物固定重量が等級2、3より低く設定されており近年の省エネ化による」建築物の重量化が配慮されていない、「総2階が基本モデル」のままになっており、等級2,3で考慮されている1、2階の床面積比Rf(2階床面積/1階床面積)による(倍率(m/㎡)に関わる)K1、K2の変化*が配慮されていない等々が修正されず残されている。 上記の換算等級1の「倍率」は2000年に修正されなかった基準法仕様規定(等級1)を「性能表示」の前提条件に沿って書き換えたものと理解して良いだろう。 *地震時、総2階のようにRfが大きい程1階の必要壁量は2階に大きく振られ増大 し、2階面積が小さい=Rfが小さい程2階は大きく振られ必要壁量が増大する。 つまり、 等級1(建築基準法程度)に代えて換算等級1の倍率(m/㎡)を採用することとし、 設計対象建物のRf、引き続きK1、K2を計算し、上記「換算等級1」の各「倍率」を求め、これまで扱ってきた「壁量計算+1/4分割法」、「負担面積分担法」等の計算表の各倍率(=上記等級1の各倍率)に代えて修正再計算し、その結果を「耐力壁線、耐力壁線間距離、及びアスペクト比のチェック」にも反映させれば、「性能表示」の前提条件に歩調を合わせたより精度の高い、必要壁量×1.3~1.4*増に見合う以上の安全な構造を実現出来る!と言うことになる。 *ヤマベの木構造((株)エクスナレジ発行)によれば 等級1 建築基準法必要壁量程度 換算等級1 建築基準法必要壁量×1.3~1.4 *品確法・新壁量の割増し係数を1.0とした場合の値 等級2 建築基準法必要壁量×1.6~1.8 等級3 建築基準法必要壁量×2.0 単純に基準法必要壁量の5割増し等を目指す等も便法ではあるが、上記に示した手法により、より精度の高い実質的な耐震性能のレベルUPをまず目指したい。 追記1: 「性能表示」では基準法の規定する「耐力壁」に加え、準耐力壁、腰壁等(垂れ壁・腰壁)などの「準耐力壁等」も加え、各階の存在壁量を求めるが、この項では「準耐力壁等」は余力として扱い、基準法仕様規定に沿って、「耐力壁」のみを採用した記述としている。 追記2: 等級2、3については、本「基準法木構造仕様規定解説」の範囲を超すが、次の項以降で簡単に触れたい。 追記3: 国土交通省から2022年(令和4年)10月28日付で「木造建築物における省エネなどによる建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の規準(案)の概要」が示され、構造関係規定の見直しを経て、2023年(令和5年)秋頃公布、2025年(令和7年)4月施行予定、との発表が有ったと報じられている。 この概要の、個々の建築物の荷重の実態に応じてより精密に検証する方法<方法①>における「ZEH水準等の建築物の床面積あたりの必要壁量の計算例」(令和5年4月5日修正)では、具体的な太陽光発電設備などのあるなし、各階の床面積比(2階面積/1階面積)、屋根・外壁の仕様などによる倍率(m/㎡)=必要壁量/床面積等の組み合わせ別計算例(早見表)が示され、ここから計画住宅に該当する倍率(m/㎡)を選択する案が示されている。本項換算等級1の倍率(m/㎡)に代えてこの改正基準法における<方法①>の計算例(早見表)の倍率(m/㎡)を採用することになりそうだ。 尚、現行基準法規定の倍率(m/㎡)に、新にZEH水準等の建築物に対応する倍率(m/㎡)を追加する簡易に必要な壁量を確認する方法<方法②>も残されるようだが、出来ればより精度が高い<方法①>を選択したい。 #
by noguchintk
| 2023-04-13 18:44
| 真壁・軸組・木構造
2023年 01月 05日
自宅近くを流れる和泉川の上流に、 かなり大きい森が残されていました。 木洩れ日が地上に届き、 シダの群生を明るく浮かび上がらせています。 #
by noguchintk
| 2023-01-05 17:36
| PRIVATE
2022年 07月 30日
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by noguchintk
| 2022-07-30 14:53
| 真壁・軸組・木構造
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