第3章/木構造仕様規定点検 12/チェック表2-負担面積分担法 |
2021年 11月 01日
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by noguchintk
| 2021-11-01 15:33
| 真壁・軸組・木構造
2021年 11月 01日
耐震壁の壁量・1/4分割法による偏心の検討例
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by noguchintk
| 2021-11-01 15:26
| 真壁・軸組・木構造
2021年 07月 29日
7.31 一部訂正 8.27 計算例1訂正 2階建の1階当該柱のN値を求める計算式 N=A1×B1+A2×B2ーL に関して、 (1、2階の加力方向が逆となっても構わず壁倍率大ー壁倍率小の正の数値をA1、A2とするのではなく) 1、2階同一加力方向を前提に、左加力時と右加力時のA1、A2を求め、これを上式に代入して得る数値のうち大きい方をN値とする時の筋かいの種類、当該柱との取り付き状態別ー加力方向とA1、A2の関係を表1にまとめてみた。 得られたN値に対応する当該柱の引抜き力、当該柱と上下横架材間仕口に設置すべき金物は表2よる。 ①各階共、当該柱左右の耐力壁に関して、左加力、右加力の各場合につき表1から数値を求め、その和をA1、A2とする。 ②①で求めた左加力、右加力各場合のA1、A2をN値計算式に代入計算して得る数値の内、大きい方の数値をN値とする。 ③A1、A2は、各当該柱に引抜き力が生じる場合はプラス、押さえ力が生じる場合はマイナスの数値となる。 ④こうして求められたN値に対応する当該柱と上下横架材接合部仕口に設置すべき金物を表2により選択する。 N値が負=マイナスとなる場合はN=0以下に対応する金物を選択する。 注1:基準法では、耐力壁の種類別に一定の壁倍率が与えられている。前頁の基準法の計算手法は、この倍率で計算されるN値を、加力方向によって異なる筋かい耐力壁の壁倍率によって得られるN値に導くために「補正値」によって修正すると言う、回りくどい扱いとなっている。 この頁で扱う手法は、これらを解消すべく、表1のように、例えば45×90の筋かいに引張り力が生じる場合の壁倍率1.5、圧縮力が生じる場合は同2.5等とし、かつ、加力方向も考慮した「加力方向別補正済み壁倍率」を採用している。 注2:加力方向に関係なく一定の壁倍率を示す面材耐力壁には法定壁倍率をそのまま使用し、表1に倣って、当該柱に引き抜きを生じる加力方向の場合はプラス、押さえ力が生じる加力方向の場合は マイナスとして、N値を計算する。 計算例1/平屋建の場合: 当該柱の引抜き N=A1×B1ーL B1=0.5 (一般、前頁参照) L=0.6 (一般、前頁参照) 左加力の場合:表1より A1=-4+1.5 N=(-4+1.5)×0.5-0.6=-1.85 右加力の場合:表1より A1=4-2.5 N=(4-2.5)×0.5-0.6=-0.15 -1.85<-0.15 ∴N=-0.15→0/短ホゾ差しかすがい打以上(表2による) 計算例2/2階建の場合: 2階の当該柱の引抜き N=A1×B1ーL B1=0.5 (一般、前頁参照) L=0.6 (一般、前頁参照) 左加力の場合:表1より A1=-2.5+1.5 N=(-2.5+1.5)×0.5-0.6=-1.1 右加力の場合:表1より A1=1.5-2.5 N=(1.5-2.5)×0.5-0.6=-1.1 ∴N=-1.1→0以下/短ホゾ差しかすがい打以上(表2による) 1階当該柱の引抜き N=A1×B1+A2×B2ーL B1=0.5 (一般、前頁参照) B2=0.5 (一般、前頁参照) L=1.6 (一般、前頁参照) 左加力の場合:表1より A1=-4、A2=-2.5+1.5 N=(-4)×0.5+(-2.5+1.5)×0.5-1.6=-4.1 右加力の場合:表1より A1=4、A2=-1.5+2.5 N=(4)×0.5+(-1.5+2.5)×0.5-1.6=0.9 -4.1<0.9 ∴N=0.9→1.0以下/CP-T金物、又はVP金物以上(表2による) #
by noguchintk
| 2021-07-29 14:57
| 真壁・軸組・木構造
2021年 07月 05日
7.27 一部訂正 7.30 一部追加 耐力壁端部の柱脚・柱頭と横架材との接合部仕口についての建築基準法仕様は、 ①平成12年(2000年)5月建設省告示1460号(木造の継手及び仕口の構造方法を定める件)2号表1~表3(略)による ②上記告示によらない方法=N値計算法:2015年版建築物の構造関係技術基準解説書/国土交通省国土技術政策総合研究所他監修による のいずれかによることになるが、 ①については、簡便ではあるが、かなり単純化した荒い仮定に基づいており、②のN値計算法によるのが適切かつ一般的かと思う。 N値計算法により、耐力壁が当該柱の左右(あるいは片側)にとりつく場合、水平加力により当該柱に生じる引抜きに対応するN値を求め、 N値*により、当該柱に生じる引抜き力を知り、当該柱上下と横架材間仕口金物を決定する。 *N値計算では、階高2.7mを想定して、 N値1=壁倍率1(1.96kN/㎡)×2.7m≒5.3KN とみなし、下式により引抜き力を算定出来るN値を求める。 引抜き力=N×5.3KN(0.54t) 上記基準解説書によるN値計算法を以下に整理した上で、 引き続き、この手法に関する疑問点と、その対処方法を考えてみたい。 2015年版「基準解説書」によるN値計算法の手順: ①N値を計算する イ.平屋建て又は2階建ての2階の柱の場合 N=A1×B1ーL A1:当該柱の両側における壁倍率の差。ただし、筋かいを設けた場合は補正*を 加える B1:周辺部材による押さえ効果係数。一般:0.5、出隅:0.8 L:鉛直荷重による押さえ効果係数。一般:0.6、出隅:0.4 ロ.2階建の1階の柱 N=A1×B1+A2×B2ーL A1:当該柱の両側における壁倍率の差。ただし、筋かいを設けた場合は補正*を 加える B1:周辺部材による押さえ効果係数。一般:0.5、出隅:0.8 A2:当該柱に連続する2階のの両側における壁倍率の差。ただし、筋かいを設けた 場合は補正*を加える 当該2階柱の引抜き力がほかの柱などにより下階に伝達される場合は0 B2:2階の周辺部材による押さえ効果係数。一般:0.5、出隅:0.8 L:鉛直荷重による押さえ効果係数。一般:1.6、出隅:1.0 *補正値: ①上記のように2015年版「基準解説書」によれば 上記A1、A2の説明の各階当該柱の両側の壁倍率の差とは、 加力方向に関係なく壁倍率大ー壁倍率小と理解出来るから、この時 1,2階の加力方向が逆の状態となっても構わず上記計算式でN値を求める と言うことになり、N値は多くの場合かなり大きい数値となる。 これに関して、筆者は 「平成12年6月1日施行快晴基準法(2年目施行)の解説」の逐条解説でも同様の扱い になっているが、適切でない ーとの説明を構造家山辺豊彦氏から受けたことがある(住宅建築2005年4月号)。 山辺氏は、 1、2階同一加力方向を原則とし、左加力、右加力それぞれの1階当該柱のN値を 求め、その内大きい方のN値を採用するのが妥当であると説明している*。 *ヤマベの木構造((株)エクスナレジ発行)でもそうした計算方法を解説しており、 後日、京都大学の五十田博教授からも同様の見解を確認している。 ②上記の見解によりN値を求める場合、 すでに記した補正値1~3の表は、全て当該柱に引抜き力が生じる加力方向のみの 表になっているので、逆方向加力の場合も表示する必要が生じる。 この場合、加力方向により耐力壁が当該柱を引抜く方向に働く時の壁倍率はプラ ス、押さえ方向に働く時はマイナスの数値、 同様に、加力方向により当該柱を引抜く方向に働く時のN値ははプラス、押さえ方 向に働く場合のマイナスの数値として扱うことになる。 ③又、上記図表から推察すると、2階建の2階の当該柱に引抜きを押さえる方向の力が生じる場合、これを(引抜き)0として扱い、直下1階の当該柱に及ぼす影響を0として処理する、と判断されるが、これも安全側の判断ではあるが、やはり、1階当該柱に生じる引抜き力に抵抗する力、マイナスの数値として扱う方がより正確なN値を求められるかと思われる。 引き続き次の頁で上記疑問点①~③の見解基づく具体的計算方法について整理してみたい。 #
by noguchintk
| 2021-07-05 18:32
| 真壁・軸組・木構造
2021年 06月 16日
20211024 表1、表2一部書き加え (1)床組・小屋ばり組水平構面各区画の平均存在床倍率を0.5以上に納める /H28.4.22.国交省告示691号 ・床組及び小屋ばり組横架材と根太等のの上端高さを揃える。 ・床組及び小屋ばり組の隅角に火打ち材を使用する*。又は、 ・床組及び小屋ばり組(根太等の間隔500㎜以下)に対して、厚さ30㎜以上、巾180㎜ 以上の板材をくぎN90、@60㎜以下で打ち付ける、又はこれと同等以上の耐力を 持たせる。 上記3項目は水平構面各区画の平均存在床倍率を0.5程度を確保すべきことを意味している。(前記「基準解説書」では水平構面を屋根構面・床構面・火打ち構面に分類している。) 小屋ばり組水平構面に火打ちなど設けず小屋組を化粧で見せたい場合は、同「基準解説書」屋根構面の床倍率の表から 床倍率0.5以上の仕様を選ぶなどすれば良い**。 *梁成105㎜以上、3.64m×2.73mの4隅に火打ち90㎜角の場合:床倍率0.5、梁成240㎜以上、3.64m×3.64mの4隅に火打ちの場合:床倍率≒0.48 **矩勾配(又は5寸勾配)以下、構造用合板9㎜以上、垂木@500以下、N50@150以下:床倍率0.5(0.7) /いずれも前記「基準解説書」による。 (2)耐力壁線間隔を一定数値以下とする /H28.4.22.国交省告示691号 各階の張り間・桁行各方向において、 耐力壁線*間隔≦耐力壁の配置に応じて[表1]に定める数値 とする。 (この場合、耐力壁線から直行する方向に1m以内の耐力壁は同一線上にあるものとみなせる) *耐力壁線:各階の張り間・桁行各方向において、外壁線の最外周を通る平面上の線及び、同床の長さの6/10の長さ以上かつ4m以上の有効壁長(耐力壁長さ×壁倍率)を有する平面上の線。 /H28.4.22.国交省告示691号 アスペクト比*≦耐力壁の配置に応じて[表2]に定める数値 とする。 (この場合、耐力壁線から直行する方向に1m以内の耐力壁は同一線上にあるものとみなせる) *アスペクト比:当該耐力壁線相互の間隔/耐力壁線の長さ。 (2)(3)のチェックで、NG部分があれば OKとなるよう平面上の適切な位置に耐力壁を追加するなどして修正する。
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by noguchintk
| 2021-06-16 17:09
| 真壁・軸組・木構造
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